雇用保険率は、労災と違い料率は3種類だけです。
一般の事業 ・・・・ 13.5/1000
農林水産・清酒製造の事業・・・・ 15.5/1000
建設の事業 ・・・・ 16.5/1000
また、労災と違い事業主と労働者が半分ずつ負担します、しかし完全な半分ではなく雇用保険2事業分は事業者が負担するため各率の3.5/1000を引いた分の半分ずつを負担することになります。
例えば
一般の事業であれば、年収500万の授業員1人の雇用保険料は、
5,000,000 × 3.5/1000 = 17.500 ・・・事業主負担
5,000,000 × 5.0/1000 = 25,000 ・・・事業主負担
5,000,000 × 5.0/1000 = 25.000 ・・・個人の負担
となり、労働者は25,000円を1年間で雇用保険料として給与から控除されます。
雇用保険ももしもの時に絶対必要な保障なので事業主として、必ず行はなければなりません。
ただ、労災と違い労働者の負担もあるので所定労働時間や年齢などで除外されることもあります。
このあたりは、そのうち詳しく話しましょう。