梅雨らしくない。
今年の梅雨は晴れ間の多い天気です、雨ばかりよりは良いような気もしますが何か物足りないような。
さて、皆様におかれましては労度保険の年度更新・社会保険の算定基礎届も終わりかけている頃でしょう、熱い夏本番も近く感じるようになってきました。
お互いに無理せず、健康に気使って元気に梅雨・夏を乗り越えていきましょう。
令和3年6月初夏
もうすぐ梅雨ですね。
少しずつコロナの影響が少なくなってきたところですが、もう其処まで梅雨が迫っていそう空模様です。
この時期、食べ物に気を付けて下さい。
また、書き込みます。
令和2年新春
新春明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は、病院通いで1年が終わりましたが、今年は以前通り頑張りたいと考えて居ります。
皆様もどうか御体には気を付て、今年一年をお過ごしくださいますよ、お祈り申し上げます。
11月8日、浜の町アーケードで社労士がビラ配りを行います。
毎年恒例の社労士のアピールのためのビラ配りが11月8日17:00より、浜せん前あたりで行われます。バンドエイドなどが入ったビラなので是非受け取って下さい。
介護・福祉事業所 無料処遇改善加算の取得支援を行っています。
昨年同様に、介護・福祉事業所の職員の処遇改善加算金の取得・クラス上げの支援を行っております。
健の支援事業なので、無料で社労士が事業所に訪問し相談支援を行います。
これを機会に加算の取得・クラスを上げることをご検討しては如何でしょうか。
下記にあるパンフレットを利用しお申し込みできます、ぜひ利用をお勧めします
長崎県社会保険労務士会にて、「介護事業所等の介護職員等処遇改善加算取得促進特別事業」(長崎県委託事業)が始まりました。
介護等事業者様においては、これを機会に加算取得をお考えになってみてはいかがですか?
詳しくは、長崎県社会保険労務士会まで、ご連絡下さい。
いよいよ年末です。
忘年会の季節です、飲みすぎ・食べ過ぎ気味です。
お互い、体の調子には気を付けましょう。
介護・障害福祉職員等処遇改善加算の事業が始まります、加算の取得につきお手伝いをする事業です。
無料にて社会保険労務士が事業所に伺い相談に乗り、お手伝いをさせて頂きます。問い合わせは、長崎県社会保険労務士会までお気軽に。
10月18日 市立図書館にて社労士の行うセミナーが開催
10月17日 住吉地区で社労士会ビラ配り
明日17日夕方5時30頃より、チトセピア前あたりで長崎県社会保険労務士会の行うビラ配りがあります。少しですがカットバンとティッシュなどが入っています、是非受け取って下さい。
明後日の18日13:30より長崎市立図書館ホールにて、長崎県社会保険労務士会の主催する労務管理セミナーが開催されます。 事業主の方にとっては必ずためになるセミナーなので聞きに来てください。
熱いですね、長崎では連日の猛暑です。
皆さま、いかがお過ごしですか。
台風は直撃することなく相変わらずの猛暑です、現場仕事の方は熱中症に気を付け、水分補給と休憩を十分にとるようにして下さい。
長崎では、原爆記念日、精霊流しと暑い中でも行事がたくさん有ります。無理をしないでお体にはお気を付けて、夏を楽しんでください。
今年の初めから、葉山労務・法務サポートセンターを横道に開設しております。
お客様の利便性を目的にサポートセンターを開設しております。気軽に来所していただけるようになりました。
又、私だけでなく他士業の先生方も在所しております。幅広く対応できるようになりました。ぜひ一度お訪ねください。
追伸、ごく近い将来にサポートセンターの場所が、現在より徒歩2分程度の場所に移転します。
6月は労働保険の年次更新、社会保険の算定基礎届けと何かと忙しい季節です。
久しぶりの更新です、ご無沙汰しています。
この季節は社会保険労務士にとって忙しい時期です、当事務所もようやく労働保険の年次更新が落ち着き、その後社保の算定基礎の作成に追われます。
重なるもので、助成金の支給申請なども重なってきます。まあ、忙しそうな感じで書いていますが、何とかなるものです。
この時期が過ぎると、夏です、頑張りましょう。
2016年
1月
02日
土
新年明けましておめでとうございます
昨年は、誠にお世話になり、有難うございまました。
本年も、宜しくご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。
今年も精進を重ね、皆様のお役に立るよう頑張ります。
2015年
11月
16日
月
補佐人研修 イン鹿児島
11/12~14の間に、社会保険労務士会の補佐人研修で鹿児島に行ってきました。
研修による滞在でしたが、鹿児島最終日に半日街歩きをし、とっても観光を楽しませて頂きました。
私にとって一番面白かったのは鹿児島博物館でした、展示数も多く楽しい時間を過ごせました。
研修ですが、「弁護士さんと一緒に保佐人として出廷し陳述ができる」ことが今年より法制化されたのに対応した研修でした。研修も大変有意義な話をたくさん聞く事が出来、充実した週末を過ごすことができました。
2015年
10月
23日
金
今日10/23夕方4時から、浜の町アーケードで社労士のチラシ配布と街角無料相談会が行われます。
アーケードで社会保険労務士による相談会と、チラシの配布を行います。
見かけたら、お声をかけてみてください。
2015年
9月
30日
水
長崎県社会保険労務士会にて「一人親方の組合」を設立します。
建設業の一人親方、個人タクシーなどの一人だけの運送業の方々が、労働災害補償保険に加入できるように組合を設立する予定です。
組合と事務組合と契約することで労災加入できるようになります、詳しくはとうHPより、または長崎県社会保険労務士会までご連絡ください。
2015年
9月
20日
日
社会保険労務士会 セミナー
2015年
9月
06日
日
年金の離婚分割について
離婚分割とは、離婚後の元夫妻の婚姻中の年金を公平にしようとするものです。
申し込み期間は2年間ですので、もし相手が話し合いに応じてくれないような場合は裁判所に申し立てをしておくようにしましょう。
2015年
9月
03日
木
マイナンバー制度
いよいよ来月中旬ぐらいより、マイナンバーが各個人に送られてきます。
あまり過敏になりすぎないで、「やるべき準備をして」、「収集」・「利用」・「保管」を適切に行うことが大事です。
そして何よりも適切に取り扱えばとても便利な制度であるという事を念頭に置いて準備をして下さい。
2015年
8月
05日
水
労働局や県行っている事業に社会保険労務士の無料派遣があります。
行政機関が独自に社労士を派遣してくれ、相談等に乗ってくれる制度があります。
このような制度を利用して労務管理の相談や就業規則の作成・見直し等の相談、さらには労働環境の整備にかかわる助成金などの相談もできます。
ご連絡くだされば、詳細をご連絡いたします。
落ち合わせはお気兼ねなく、当事務所まで。
2015年
7月
28日
火
就業規則の持つ意味
就業規則とは、会社の法律ですから合理的内容になっていなければなりません。
もし合理的でなかったり、法令違反の場合はその部分は無効になり労働基準法等によって執行されることになります。
このところ、出張があったり研修があったりと長距離の移動が続いています、疲れていないつもりだったのですが、やはり移動するだけで疲れるものです。
暑さにもなれる頃、お体には十分気を付けて夏を乗り切りましょう。
暑中お見舞いの代わりとさせて頂きます。
2015年
6月
30日
火
労働保険年次更新の時期ですが、夜中に就業規則を作っています。
後10日ばかりで、労働保険年次更新の締め切りです皆さんもう労働保険の確定申告並びに概算保険料の提出は済まされましたか?
ところで今、私は、急ぎの仕事で就業規則を作っています。
その会社によってカスタムした、必要な内容のある規則にしなければなりません。
また、その会社の将来を見据えた規則でもなければなりません、時間は掛かりますが社会保険労務士にとってはやりがいのある仕事といって過言ではありません。
また、朝までPCの前を離れられそうにありません、でも、うれしい悲鳴です。
2015年
6月
12日
金
労働保険年度更新
今日は久々の梅雨の晴れ間です、久々の更新です。
年次業務として、6月1日~7月10日の間に「労災保険」及び「雇用保険」の確定保険料の申告と本年度概算保険料の申告を行うこととなっています。
この時期に更新手続きを行はないと、2~3度の督促にて、職権により確定・概算の手続きを一方的に決められてしまいます。 これは事業主の不利になりますので、期間内に手続きを行いましょう。
分からない場合は当事務所にお問合わせ下さい。
2015年
4月
21日
火
事業主の労働者災害補償保険 2
基本的に事業主は労働者ではないという考えですので、労災に通常は加入することができません。
それでも事業主も業務災害に会う事があるため、一定の条件のもと特別加入制度を設けてあります。
1.加入対象者は中小事業主及び家族従事者
2.その事業について労働保険に係わる保険関係が成立していること
3.労災保険に係わる労働保険事務の処理を「労働保険事務組合」に委託していること
4.その事業に従事するものだけが加入できる
以上は中小事業主の労災加入ですが、この制度には「一人親方」・「海外派遣者」も別途設けてあります
2015年
4月
15日
水
事業主の労働災害補償保険
最近では、下請けの事業主が労災の加入がないために現場に行けないと言う声をよく聞きます。
元請けとしては、下請け会社の社長に現場を見てもらいたいのですが、労災に入っていないため現場でもし何かあったらと考えると、妥当な判断と思えます。
では、どうすればいいのかと?
考えられるのは2通りの方法が考えられます、次回そのことについて述べることとします。
2015年
2月
28日
土
顧問契約、助成金
もう今年度も終わりが近づいいて来ました、新年度を迎えにあたり労務管理の見直しをお勧めいたします。
当事務所も助成金のお手伝いを少ししていますが、当事務所と何らかの顧問契約の無い事業主様の助成金のお手伝いはなかなか受けることができません。
それは、労務管理・勤務実態が分からないとお手伝いが難しいからです。
当事務所の顧問先ですが、私の前職及び経験の関係上なのかサービス業・飲食業が多いです。
当然経験上のアドバイスなどもできお互いに良い結果を得る事ができております。
社労士さんとかを選ぶときには、前職を見ることもよいかもしれません。
2015年
2月
18日
水
夢彩都にて無料相談会
今週の土曜日(2月21日)に夢彩都にて、行政書士による相談会が行われます。
色々な内容の相談があるみたいですが、遺言・相続や行政手続きなどの相談が比較的多いみたいです。
日中は開催していますので、この際お話を聞くだけでもご利用をお待ちしております。
2015年
1月
20日
火
就業規則・・5
最近の就業規則の傾向としては、以前より、在職中・退職後の個人情報の取り扱いについてかなり細かに規定を設けています。
その時代の流れに沿った規則が必要という事で、ある程度の期間の経過により就業規則を見直し、改定が必要であるということです。
2015年
1月
13日
火
就業規則 4
事業所の中には決まった時間に全員が始業・終業する事業もありますが、それぞれの従業員の勤務時間がそろうことが難しい事業も多く存在します。
事業の特質が従業員の勤務時間・体系に大きく係わってきます。
労働時間の管理は、就業規則の中でも大きい位置を占めるとともに、付随して協定書の届け出等にも影響をします。
勤務時間等は、充分に吟味して、現在の会社の状況に沿ったものを採用することが肝心です。
2015年
1月
05日
月
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申上げます。
昨年同様のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。
中学の同窓会が初めて開かれました、ぜひ参加したかったのですが仕事都合上行けませんでした。
次の回こそは参加したいと思っております。
今回は学年全体でしたが、クラス会もぜひ参加してみたいものです。
大学・高校の同窓会も一度も参加したことがなく不義理してばっかりで申し訳なく思っています、なにせ前職がホテル関係だったのでサービスする側で参加することできませんでした。
今後は参加出来るようにしたいと考えています。
2014年
12月
28日
日
就業規則・・3
新しく就業規則を作るときには、今実際の勤務状態・報酬の状態・会社の方針・入退職の際の取決め等様々な事項の点検から始めなければなりません。
時間のかかる作業ですが慎重に進めます。
会社の実態に即した就業規則にするために必要なことです。
2014年
12月
25日
木
就業規則---2
就業規則の内容が、もしも法令に違反している場合はその部分は無効となり、その法律が適用されることになっています。
全部が無効になるのではなく、その部分だけが無効とされます。
どんなに事業主の都合の良い規則に作ったとしても、法令違反であれば通用しません。
法令内でその事業に係わるベストの規則を作り上げることが重要です。