社会保険労務士
労働社会保険諸法令に精通し、労務管理やその他労働社会保険関する指導を行う国家資格者です。
年金・健康保険・労災保険・雇用保険・雇用関係助成金・安全衛生法関係 などの諸手続きの代行、それぞれの企業に応じた提案・アドバイス・相談に応じることを主な仕事としています。
1)労働保険に係る計算ほか手続き代行
労災保険
暫定任意適用事業と官公署等を除くすべての事業には労働者を使用するときは、労働者災害補償保険の適用事業所となります。
*労働保険関係成立届
*労働関係保険概算・確定保険料申告書の届
*その他労災保険に係る各手続き
雇用保険
法人と、個人事業所で5人以上の従業員を使用する農林水産業者以外は強制加入です。
保険料は、労使折半負担になります。
*雇用保険適用事業所設置届
*雇用保険被保険者資格取得届
*その他雇用保険に係る、各手続き
2)社会保険に係る計算ほか手続き代行
健康保険
非適用事業か個人の事業で5人以上の従業員を常時使用するときは、社会保険の強制適用事業となる。
*健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業所)
*健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(各個人)
*健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届出書)
*標準報酬月額の決定、定時決定、随時改定などの算定・届出
*その他健康保険に係る各手続き
厚生年金保険
健康保険の強制加入とほぼ同じように厚生年金強制加入事業となります。
保険料の支払いは労使折半負担で、被保険者は70歳まで加入します。被保険者の配偶者で年収130万円未満の人は保険料の負担はありませんが国民年金のみの加入(第3号被保険者)となります。
*基本的に、社会保険と一緒に手続きを行います。
介護保険
40歳から65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、給与計算の際、一般の医療保険料に上乗せして徴収します。保険料は、労使折半負担です。
*基本的に、社会保険と一緒に手続きを行います。
3)助成金申請等 コンサルティング・申請 および代行
コンサルティング型助成金支援
助成金受給の可能性を拡げるため、コンサルティングを行いながら支援をしていきます。
*トライアル雇用奨励金
*雇用調整助成金
*高齢者雇用安定助成金
*地域雇用開発助成金
等々、現在助成金はこの他たくさんありますが、申請に当たってはハードルが高く難しいのが現実です。
コンサルティングを進め各条件をクリアーし可能性を広げ、効率の良い経営を目指しましょう。
4)就業規則の作成・改定
トラブルを未然に防ぎ、経営者にも従業員にもメリットのある就業規則を作成し、会社の事情に合わせた変更を行っていかなければなりません。
*従業員の人数が10人になった。(就業規則が当然に必要)
*10人以下だが一定のルールが必要となった
*企業としてのリスクの回避のため
*会社が大きくなって従業員が増えた
*就業規則が古く、現在の実情と合わなくなった
*就業規則関係の助成金が受けたい
などなど、理由により就業規則の作成・変更に対しコンサルティング並びに作成および労基への届出等の手続きについてお手伝いいたします。