労働保険年度更新をしないでいると!

労働保険料は基本的に自主申告が原則ですが、そのまま申告しないでいるとどうなるのか?

最終的に、労働局長の職権によって保険料が決定されてしまいます、これは、事業主にとっては不利に成ることになります。

これは認定決定と呼ばれ、その通知を受けた日から15日以内に保険料の納付をしなければなりません。

その後「そのままにしているとどうなるの」は、またいずれ書くとして、労働保険の年次更新は6-7月にかけ40日間もあるわけですから、なるべく早く済ませてしまったほうが良いと思います。