健康保険と厚生年金 月々の給与の保険料は

月々の給与の保険料は、個人単位で算出され、その全員の合計を会社が納付します。

 

    (例えば、43歳被保険者・・介護保険被保険者の場合)

健康保険

等級によって決定された標準報酬月額に都道府県ごとの健康保険料率を乗じて保険料が算定されます。 長崎県は10.06%

 ① 22等級(300,000円) × 10.06 = 30,180円

 ② 22等級(300,000円) ×   1.55   =   4,650円

  ①+②を事業主と被保険者で2分の1ずつ負担します

 

厚生年金保険

厚生年金保険標準報酬月額・保険料負担区分表に当てはめて算出します。

 18等級(300,000円)×   一般          164.12/1000 =  49,236円

              × 坑内員船員 169.44/1000 = 50,832円

  上記保険料額を事業主と被保険者で2分の1ずつ負担します