「遺言を残すなんて」と大袈裟に考えることはありません。
親族間の仲違いを未然に防ぐ遺言者の真の意志であり、又は、家族へのお願い、家族の道しるべとなるものです。
書式さえ適法であれば、裁判所の検認を得て有効な「遺言」となります。
3種類の書式をあげておきましょう。
1、公正証書遺言 (公証人の元作成、検認が不要、公証人役場に原本保存)
2、秘密証書遺言 (公証人役場で作成、検認は必要)
3、自筆証書遺言 (本人が全文・日付・氏名を自筆し捺印、検認必要)
遺言の偽造他不正をなくすには、公正証書遺言をお勧めいたします。