相続人とは。
相続人と呼ばれるのは、法定相続人や遺言などにより指定された相続の権利を持った人のことを呼びます。
今回は法定相続人の話をしましょう。
この権利は被相続人の死亡により当然に発生します。
常に 配偶者 ①嫡出子・非嫡出子・養子(代襲相続あり) ②父母・祖父母等 ③兄弟姉妹(代襲1代限り)等の方になり、その構成状況により配分や権利者に該当するかどうが決まります。
尚、相続放棄は相続権が発生した後、つまり被相続人の死亡の後でなければ出来なくてその以前に相続放棄をしたところで、無効であるということです。
ただし、遺留分の放棄は相続権利の発生前でも出来ることになっています。
相続人の確定は複雑なので詳しく知りたい方は電話orメールにてお問い合わせください。