相続の遺留分

「遺留分」とは本来相続人でありながら遺言等により相続財産が無くなった人が持つ権利です。

例えば、「Bという子供が一人」だけの「Aさん」が死亡したが、その子以外の「Cさん」にに財産を全て譲るという遺言書が残されたと仮定します。

この場合、法定相続人の「Bさん」は遺産はゼロとなってしまうのですが、それではあまりにもかわいそうですよね。

そこで民法は最低限の遺留分として権利を設けました。

これは遺留分減殺請求を法定相続人(ただし兄弟姉妹は除く)ができる制度です。

この例の「Bさん」の場合は、遺留分減殺請求により「Cさん」から2分の1が取り返せることになります。 (法定相続人の立場により割合は変る)

 

尚、この遺留分については被相続人の死亡の前であっても放棄ができます。

具体的例は今度機会に述べましょう。