アルバイトの有給休暇の取り扱い

学生時代よりお世話になった先輩から、久しぶりに電話をいただきました。

内容は、先輩の会社のパートさん達の有給休暇をどう扱えばよいのかということでした。

アルバイト・パートであっても勤務期間が6か月を超え、所定労働日数の8割以上の勤務をしていれば、当然に有給休暇が発生します。 

ただし年間所定労働日数により付与される日数は違ってくることもあります。

その支給金額は、平均賃金・通常の賃金・健康保険の標準報酬日額のいずれかによって算定され、賃金と同じように支払割れます。

 

引き続き次回も有給につき話したいと考えております。