有給休暇2

①有給休暇は、2年で時効になります、したがって、前年度分までは有効であ るということです。

②労使協定の締結により、事業主は、時間単位年休を与えることができたり、計画的に休暇を与えたりすることができます。 ただし、一定の日数に限ります。

 

年次有給休暇の制度は、細かいルールを設け、従業者の保護を図っています。

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