年金強化法 その2

子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになります。

これまでは、死亡したかによって生計維持をされていた「子のある妻」または「子」にだけ遺族基礎年金は支給され、「妻を亡くした子のある夫」には支給されなかったのですが、新制度では支給されるようになります。