年金強化法 3

未支給年金の請求者の遺族の範囲が大きく拡大されました。

未支給年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。

4月1日よりは、上記の者の他「それ以外の3親等内の親族」まで広がります。

もちろん「生計を同じくしていた」という要件は必要です。