年金強化法 その5

障害年金の改定請求が1年を待たずに請求することができるようになります。

すでに障害の程度が決定されており、その後障害の程度が増進したとしても1年間はその改定請求できませんでした。

本年4月1日よりは、省令によって定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たないで請求することができるようになりました。