年金強化法 その7

年金受給者が素材不明となった場合には届出が必要となります。

年金受給者が所在不明となって一か月以上が経過した場合

世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は今後、所在が不明である旨の届出をしなければならなくなりました。

 

ここの所、年金強化法の大きな改正につき記述してまいりました、今年度の改正は受給される側にとって有利になる改正が多くみられます

 

今後も、もっとブログ更新を頻繁に行おうと考えております、時々のぞいて見て下さいますようお願い申し上げます。