就業規則の必要性

法令上は、常時従事する労働者が10名以上であれば労働基準監督署に作成して届出の義務があります。

ただし、10名とは正規職員だけでなくアルバイト・パートも含みます。

では、なぜ10名以下の事業所でも就業規則が必要かというのは、

①事業主及び従業員の双方為にも就業規則は必要です。

②36協定などの各届出、助成金などの要件にも就業規則で取り決めがあることが要件とされることも多くそのためにも必要です。

 

最近は、創業時に作成することが多くなってきています。

昔みたいに労使の関係が信頼関係に基づいて構築されているとは言い難くなっているのが原因だと思われます。

現在、就業規則が無い、若しくは、作成からずいぶん時間がたっているという事業所は作成・見直しをすることをお勧めいたします。

 

今日は、これから、国際法務相談会(長崎ブリックホール2階)に行って参ります。

外国人の相談、外国人を使用する事業主の相談などを受け付けています。