基本的に事業主は労働者ではないという考えですので、労災に通常は加入することができません。
それでも事業主も業務災害に会う事があるため、一定の条件のもと特別加入制度を設けてあります。
1.加入対象者は中小事業主及び家族従事者
2.その事業について労働保険に係わる保険関係が成立していること
3.労災保険に係わる労働保険事務の処理を「労働保険事務組合」に委託していること
4.その事業に従事するものだけが加入できる
以上は中小事業主の労災加入ですが、この制度には「一人親方」・「海外派遣者」も別途設けてあります