今日は久々の梅雨の晴れ間です、久々の更新です。
年次業務として、6月1日~7月10日の間に「労災保険」及び「雇用保険」の確定保険料の申告と本年度概算保険料の申告を行うこととなっています。
この時期に更新手続きを行はないと、2~3度の督促にて、職権により確定・概算の手続きを一方的に決められてしまいます。 これは事業主の不利になりますので、期間内に手続きを行いましょう。
分からない場合は当事務所にお問合わせ下さい。
今日は久々の梅雨の晴れ間です、久々の更新です。
年次業務として、6月1日~7月10日の間に「労災保険」及び「雇用保険」の確定保険料の申告と本年度概算保険料の申告を行うこととなっています。
この時期に更新手続きを行はないと、2~3度の督促にて、職権により確定・概算の手続きを一方的に決められてしまいます。 これは事業主の不利になりますので、期間内に手続きを行いましょう。
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